通所介護(デイサービス)とは
日中、老人デイサービスセンターなどに通ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスで、利用者の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図ります。

- 食事、入浴、排せつの介護
- 健康管理
- 日常生活動作訓練
- レクリエーション ほか
通所介護(デイサービス)事業をはじめるには
法人であること

人員基準を満たすこと
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 事業所ごとに1名(常勤) |
生活相談員 | 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、社会福祉主事他 | サービス提供時間帯を通じて専従1名以上 |
看護職員 | 看護師、准看護師 | 専従1名以上 利用者10人以下の事業所は、看護職員と介護職員を併せて1名以上 |
介護職員 | なし | サービス提供時間帯を通じて専従、利用者数15人までは1名以上、それ以上5またはその端数毎に1名以上 |
機能訓練指導員 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ | 専従者1名以上 |
設備基準を満たすこと

食堂及び機能訓練室
- 合計面積が、利用定員数に3㎡(内法)を乗じた面積以上であること。
- 食事提供及び機能訓練を行う際、それぞれに支障がない広さを確保できる場合は、食堂及び機能訓練室は同一の場所とすることができる。

相談室
- 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

事務室
- 事業運営のために必要な広さの専用の区画を設けること。
- 他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えありません。間仕切りがなくとも、指定通所介護の事業を行うための区画が明確に特定されれば足ります。

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
- 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければなりません。
その他
- 事務室・区画、又は設備及び備品等については、必ずしも事業者所有でなくても貸与を受けているもので足ります。
運営基準を満たすこと
運営の基準として次のような項目が規定されています。
利用申込者に対するサービス提供内容及び手続の説明及び同意 |
提供拒否の禁止 |
サービス提供困難時の対応 |
受給資格等の確認 |
要介護及び要支援認定の申請に係る援助 |
心身の状況等の把握 |
居宅介護支援事業者等との連携 |
介護予防支援事業者等との連携 |
法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 |
居宅サービス計画及び介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供 |
居宅サービス計画及び介護予防サービス計画等の変更の援助 |
サービスの提供の記録 |
利用料等の受領 |
保険給付の請求のための証明書の交付 |
指定通所介護の基本取扱方針 |
指定通所介護の具体的取扱方針 |
通所介護計画の作成 |
利用者に関する市町村への通知 |
緊急時等の対応 |
管理者の責務 |
運営規程 |
勤務体制の確保等 |
定員の遵守 |
非常災害対策 |
衛生管理等 |
掲示 |
秘密保持等 |
広告 |
居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止 |
苦情処理 |
地域との連携 |
事故発生時の対応 |
会計の区分 |
記録の整備 |