訪問介護とは
介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯、掃除等の生活援助を行うサービスです。
身体介護

日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う
自立支援のためのサービスです。
- 食事、入浴、排せつの介護
- 洗面、身体整容、更衣介護、体位変換
- 移動・移乗介護、通院介護
- 起床・就寝介護、服薬介護 ほか
生活援助

- 掃除、洗濯、調理、買い物 ほか
通院等乗降介護
訪問介護事業をはじめるには
法人であること

人員基準を満たすこと
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 専従で常勤の者を配置する(1人)。当該事業所の訪問介護員等としての職務との兼務は可能。 |
サービス提供責任者 | 介護福祉士、介護職員基礎研修過程修了者、訪問介護員養成研修1級課程修了者、訪問介護員養成研修2級課程を修了し、3年以上介護などの業務に従事した経験を有する者 | 常勤の訪問介護員等のうち、1人以上を専従で配置すること(利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。) |
訪問介護員 | 介護福祉士、介護職員基礎研修過程修了者、訪問介護員養成研修1~2級課程修了者 | 常勤換算方法で2.5人以上 |
設備基準を満たすこと

専用の区画
- 事業運営のために必要な広さの専用の区画を設けること。
- 他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えありません。間仕切りがなくとも、指定訪問介護の事業を行うための区画が明確に特定されれば足ります。

相談スペース
- 相談スペースを設けること(共用可)。
- 相談スペースは、少なくともパーティション(ついたて)などにより、プライバシーが確保されるものとすること。

設備及び備品
- 感染症予防に必要な手指を洗浄するための設備は必須
その他
- 事務室・区画、又は設備及び備品等については、必ずしも事業者所有でなくてもよく、貸与を受けているもので足ります。
運営基準を満たすこと
運営の基準として次のような項目が規定されています。
利用申込者に対するサービス提供内容及び手続の説明及び同意 |
提供拒否の禁止 |
サービス提供困難時の対応 |
受給資格等の確認 |
要介護及び要支援認定の申請に係る援助 |
心身の状況等の把握 |
居宅介護支援事業者等との連携 |
介護予防支援事業者等との連携 |
法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 |
居宅サービス計画及び介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供 |
居宅サービス計画及び介護予防サービス計画等の変更の援助 |
身分を証する書類の携行 |
サービスの提供の記録 |
利用料等の受領 |
保険給付の請求のための証明書の交付 |
訪問介護計画の作成 |
同居家族に対するサービス提供の禁止 |
利用者に関する市町村への通知 |
緊急時等の対応 |
管理者及びサービス提供責任者の責務 |
運営規程 |
介護等の総合的な提供 |
勤務体制の確保等 |
衛生管理等 |
運営規程の概要等の掲示 |
秘密保持等 |
広告 |
居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止 |
苦情処理 |
地域との連携 |
事故発生時の対応 |
会計の区分 |
記録の整備 |