2015年1月8日(木)
平成27年度厚生労働省関係税制改正
厚労省から「 平成27年度厚生労働省関係税制改正について」 が出されました。
⇒平成27年度厚生労働省関係税制改正について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000070200.html
この中で介護・社会福祉関係の関連は以下の通りです。
< サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長>
サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置について、 最初の5年間において、市町村の条例で定める割合(※)を減額することとした上、その適用期限を2年延長する。
(※)3分の2を参酌して、2分の1以上6分の5以下の範囲内で定める割合。
また、一定の新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅及びその用に供する 土地に係る不動産取得税の特例措置の適用期限を2年延長する。
< 介護保険法改正に伴うサービスの見直しに係る税制上の所要の措置>
介護保険法改正に伴い、予防給付のうち地域支援事業へ移行される各サービ スについて、引き続き従前のサービスと同様の税制上の所要の措置を講ずる。
また、同様に、通所介護のうち地域密着型通所介護へ移行される小規模な通 所介護について、引き続き従前のサービスと同様の税制措置を講ずる等、法改正 に伴う税制上の所要の措置を講ずる。
< 生活困窮者自立支援法に基づく認定生活困窮者就労訓練事業の創設に係る税制上の所要の措置>
生活困窮者自立支援法に基づく認定生活困窮者就労訓練事業について、事 業所税を非課税とするほか、固定資産税、都市計画税及び不動産取得税につ いては、社会福祉法人等が当該事業の用に直接供する資産の課税標準を価 格の2分の1とするなどの措置を講ずる。
< 協同組合の特性を踏まえた法人税率の特例の拡充>
協同組合等の軽減税率の特例(所得の金額のうち年 800 万円以下の部分に 対する税率:19%→15%等)の適用期限は、2年延長する。また、消費生活協同 組合等の軽減税率等(19%等)は、平成 27 年度においては維持するものとし、引き続き、協同組合等課税の見直しの中で検討する。